SSMRコンソーシアム会員規約
第1章 総則
第1条(名称)
本コンソーシアムの名称は、「空間音響MRコンソーシアム」とする。
(英文名:Space Sound Mixed Reality Consortium)
第2条(目的)
本コンソーシアムは、「空間音響MRプラットフォーム」を活用し、新たなビジネスモデルの立上げや事業スキームを作ると共に、プラットフォームの技術開発/研究を行い、社会イノベーションや新しい情報サービスを創生する事を目的とする。
第3条(活動)
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
(ア) 空間音響MRを用いたサービスに関する、新たなビジネスモデルの創出。
(イ) 空間音響MRサービス実現に向けた参画企業のマッチング。
(ウ) 空間音響MRの新たな機能要件検討、仕様策定等の検討
(エ) 空間音響MRサービスに関するガイドラインの検討および策定と啓発活動。
第4条(代表者、発起人)
- 本コンソーシアムの発起人は株式会社SEISHINとする。
- 発起人は本コンソーシアムの代表者とする。
- 発起人は第13条(幹事会)に定める幹事会に所属する。
第5条(運営事務局)
- 本コンソーシアムは、運営事務局をおく。
- 運営事務局は、入会/退会申し込みの受付や、会員への諸連絡など、本コンソーシアムの運営に関わる事務を行う。
- 運営事務局は、株式会社SEISHINにおく。
第2章 会員
第6条(会員種別)
本コンソーシアムは、準会員、正会員、ビジネス会員、幹事会員(これらを総称して「会員」という。)及び役員で構成される。
準会員 : 準会員は、幹事会で定めたテーマごとの分科会に必ず所属するものとし、所属する分科会や他の分科会で開催するセミナー活動に参加することができる。
正会員 : 正会員は、準会員のうち空間音響MRサービスに関する企画提案を行い、幹事会に承認された事業法人をいう。正会員は、正会員用に提供される情報の入手、セミナーへの参加ができる。なお、幹事会承認後1年以内にビジネス会員としてサービス提供ができない場合は、幹事会の判断により準会員に移行する。
ビジネス会員 : ビジネス会員は、正会員のうち、空間音響MRサービスの提供に関わり、同サービスを提供する会員間で、本規約別紙に記載する「覚書」を締結した事業法人をいう。
幹事会員 : 幹事会員は、会員のうち第13条(幹事会)2項により示された者とし、幹事会に参画し、本コンソーシアムを主体的に運営する責めを負う事業法人をいう。
第7条(個人情報保護)
- 会員は、コンソーシアムより会員へ開示された個人情報を、コンソーシアムが開示時に定める目的に必要な限りにおいて用いるものとし、当該目的以外のいかなる目的にも利用してはならない。また、コンソーシアムより個人情報を提供された会員は個人情報の保護に関する法律が定める個人情報取り扱い事業者としての義務及びコンソーシアムが開示時に定める使用条件を遵守する。
- 会員は、コンソーシアムより提供された個人情報を流出させてしまった場合又はそのおそれがある場合、コンソーシアムに直ちに連絡するとともに、自らの責任と負担でこれに対処する。
第8条(知的財産権の取扱い)
- 会員は、各当事者または第三者が従前から保有している特許権、意匠件、商標権、著作権及びノウハウ(特許、実用新案、意匠登録を受ける権利を含み、以下、「既存知的財産権等」という。)が各当事者または第三者に保留されるものであることを確認する。会員は、本サービスを実施するために合理的に必要な範囲に限り、他の当事者に対し既存知的財産権に基づく権利を主張しないことに合意する。
- 会員は、本コンソーシアムの活動において創出された本コンソーシアムの活動において創出された発明、考案、意匠、ノウハウ及び著作物(キャラクター及びアプリケーション開発に関する著作物を除く)(以下、「本発明等」という。)の帰属及び取り扱いについては、次の各号の定めに従うものとする。
(ア) 会員が単独で発明等をなした場合
本発明等をなした者が単独で保有するものとする(単独でなされた本発明等を以下、「単独の本発明等」とする)。単独の本発明等をなした者は、単独の本発明等に関する情報を幹事会に報告するものとし、発明時に関与した分科会やサービスでの利用において合理的に必要な範囲に限り、他の当事者に対し単独の本発明等に基づく権利を主張しないことに同意する。
(イ) 会員が共同で本発明等をなした場合
① 共同で本発明等をなした者(以下、共同発明者とする)の共有とする(共同でなされた本発明等を以下、「共有の本発明等」とする)。共同発明者は、共有の本発明等に関する情報を幹事会に報告するものとし、発明時に関与した分科会やサービスでの利用において合理的に必要な範囲に限り、他の当事者に対し、共有の本発明等に基づく権利を主張しないことに合意する。
② 共同発明者は、共有の本発明等につき、それぞれ相手方の同意及び追加の支払いを要することなく自ら実施若しくは利用し、または第三社をして自らの業務のために実施若しくは利用させることができるものとする。但し、本サービス以外の目的で実施若しくは利用する場合には別途協議のうえ相手方の同意を得るものとする。
③ 共同発明者は、共有の本発明等について第三者に実施許諾又は利用許諾を希望する場合、他の共同発明者とその可否を含め条件等について別途協議するものとする。
第9条(年会費、費用)
- 本コンソーシアムにおいて、入会金、年会費の負担はないものとする。
- 本コンソーシアムや分科会等で開催される総会、セミナー等に参加するための交通費、宿泊費、その他の費用については、参加する会員自ら負担するものとする。
第10条(入会)
本コンソーシアムの活動に積極的に協力する意欲のある事業者は、所定の入会手続き(会員申し込み手続き)を行い、幹事会によってその承認を得て会員になることができる。
第11条(退会)
- 準会員、正会員及びビジネス会員は、退会しようとするとき、事前に書面をもって運営事務局に届け出なければならない。ビジネス会員、幹事会員については、別途定める覚書、または協定書によるものとする。
- 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、幹事会の議決を得た場合のみ、本規約に基づく権利および義務は新法人に移転される。
第12条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を得て、これを除名できる。
(ア) 本規約のいずれかに違反しているとき。
(イ) 申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
(ウ) 会員が第24条(反社会勢力の排除)所定の事項に該当することが判明したとき。
(エ) 会員が「空間音響MRプラットフォーム」を用いて、幹事会よりコンソーシアムの主旨に反するサービスを行ったと判断されたとき。
(オ) 会員が、コンソーシアムの他の会員にて実施または計画されているサービスを阻害する行為(競合サービスの実施 等)を行ったと幹事会に判断されたとき。
(カ) その他、コンソーシアムに不適切と判断する行為を会員が行ったとき。
第3章 幹事会
第13条(幹事会)
- 本コンソーシアムに幹事会を置く。
- 幹事会は別途通知される幹事会員により構成される。
- 幹事会は、本規約に定めるものの他、付議すべき事項を審議する。
- 幹事会は必要と認める事項については、各分科会での検討を要請することができる。
第4章 役員
第14条(会長、運営事務局長 他)
- 本コンソーシアムに会長1名、運営事務局長1名をおく。
- 会長、運営事務局長は、第4条に定める発起人より選出される。
第15条(役員の職務)
- 会長は、本コンソーシアムを代表して、会務を総括する。
- 運営事務局長は、本コンソーシアムにおける運営事務局の総括を行う。
第16条(報酬)
役員はいずれも無報酬とする。
第5章 分科会
第17条(分科会)
- 本コンソーシアムは、分科会を設立し、活動を遂行する。
- 分科会は、その設立時にテーマを設け、それに沿って活動を行うものとする。
- 各分科会は、参画する会員の求めに対し幹事会が承認した場合、または幹事会の求めに応じて、その活動成果を発表又は公開することとする。
- 分科会で開催されるセミナー等について、それに参画する会員及び幹事会により、参加資格が設けられる場合がある。
第18条(分科会活動への参画)
- 会員は、第6条に基づき、分科会の活動に参画できる。
- 会員が複数の分科会に参画することは妨げない。
第19条(分科会の新設)
分科会の新設は、幹事会が設置を判断した場合、又は会員の要望を受け幹事会により決議された場合に、新たに設置されるものとする。
第20条(分科会の解散)
- 分科会の解散は、所属する会員等から新たなサービス等が検討されない等、実質的に活動休止状態となった場合、幹事会の決議をもって解散する事とする。
- 前項の通り解散する分科会に所属する会員に対しては、解散予定日の30日前までに運営事務局より通知するものとし、通知を受けた会員は、他の分科会への所属、退会等について意思表示を行わなければならない
第6章 活動計画および報告
第21条(活動計画)
本コンソーシアムの活動計画書は、会長が毎活動年度開始前に作成し、幹事会の議決を得た後、当該活動年度に開催される最初の総会で公表される。
総会への参加は、幹事会員、およびビジネス会員とする。
第22条(活動年度)
本コンソーシアムの活動年度は、2020年6月からとする。
第7章 秘密保持
第23条(秘密保持義務)
- 本規約において秘密情報とは、本コンソーシアムでの活動を進めることにより知り得たそれぞれの情報であって次の各号の一に該当するものとする。
(ア) 書面その他有形の媒体に記録された情報であって、当該媒体において秘密である旨を明示して提供された情報(電磁的方法により提供されるものを含む。)
(イ) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭による開示後30日以内に当該情報の内容を書面にし、かつ、当該書面において秘密である旨を明示して提供された情報(電磁的方法により提供されたものを含む。) - 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報から除く。
(ア) 提供を受けた時点で既に公知となっていた情報
(イ) 提供を受けた時点で既に保有していた情報、または提供を受けた後にその情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手した情報
(ウ) 提供を受けた後、提供を受けた情報によらず独自に取得した情報
(エ) 法令により開示を求められた情報(但し、法令により開示を求められた範囲でのみ秘密情報から除く。)
(オ) 提供を受けた情報に依拠することなく独自に開発した情報 - 会員は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、本活動以外の目的のために利用し、本活動のために知る必要のある自己の役員および従業員に対してのみ開示するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に利用させ、または開示、漏えいもしくは改ざんしないものとする。
- 前項の規定にかかわらず、会員は、本活動の履行のために合理的に必要な範囲内で、自己の子会社(自己がその議決権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。)および関連会社に対し受領した秘密情報を開示することができるものとする。
- 会員は、第3項に基づき受領した秘密情報を開示する自己の役員および従業員ならびに第4項に基づき、自己が秘密情報を開示した子会社および関連会社に対し、それぞれ本条により自己に課された義務と同等の義務を課すものとする。
- 会員は、本コンソーシアムでの活動のために合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を複製することができるものとする。会員は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付すものとする。
- 第3項の規定にかかわらず、会員は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、秘密情報を当該政府機関、裁判所等に開示することができます。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、秘密情報を保護するための措置をとる機会を相手方に付与するため、当該開示について秘密情報の開示者に対し事前に通知するものとする。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに秘密情報の開示者に対して通知するものとする。
- 会員は、本協定書終了時、または、その利用の必要がなくなったときには、それぞれの求めに応じ、秘密情報を返還するか、または、それぞれの指示する方法でこれを廃棄または消去し、それぞれの要請に基づきその旨の説明書を交付するものとする。
- 会員は、本条に明示的に規定されている場合を除き、本条に基づき秘密情報について何らの権利も他の会員に許諾するものではない。
- 会員は、本コンソーシアムの活動に関するプレスリリース等を行う場合、その内容について、事前に幹事会の承諾を得るものとする。
第8章 反社会勢力の排除
第24条(反社会勢力の排除)
- 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(ア) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(イ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(エ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(オ) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他の参加者の信用を毀損し、または他の参加者の業務を妨害する行為
(オ) その他前各号に準ずる行為 - 会員は、他の会員が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、または前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、当該違反会員は本コンソーシアムから離脱し、当該離脱会員はこれに異議を申し出ないものとする。
- 前項の規定により、離脱会員に損害が生じた場合、当該離脱会員は、他の会員に対し、何らの請求をしてはならないものとする。また、他の会員に損害が生じた場合は、当該離脱会員がその責任を負うものとする。
第9章 規約の変更
第25条(規約の変更)
本規約は、幹事会において変更の決議を得た場合変更できる。
第10章 補則
第26条(実施細則)
本規約の実施に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、別に定める。